条例について
条例制定の経緯
沖縄県では、不当な差別を解消するための長年の取組にもかかわらず、依然として、公共の場所やインターネット上で特定の個人又は不特定多数に向けて行われる特定の人種、国籍、出身等の本人の意思では変えることが難しい属性を理由とする不当な差別的言動、性的指向や性自認の多様性についての理解が十分ではないことに起因する偏見や不当な差別等が存在しており、その解消に向けた取組を、さらに力強く、社会全体で推進していくため、この条例を制定しました。
目的
社会全体で不当な差別の解消を推進し、
不当な差別のない社会の形成を図る。
基本理念
何人も人種、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、出身その他の事由を理由とする不当な差別をしてはならないという認識の下に、県、市町村、県民及び事業者が相互に連携協力し、社会全体として不当な差別のない社会の形成を推進。
県・県民・事業者の責務
県の責務
不当な差別のない社会
の形成に関する施策を実施。
県民の責務
人権を尊重することの重要性
について関心と理解を深める。
県が実施する施策に協力。
事業者の責務
事業活動を行うに当たり、
不当な差別の解消の取組を推進。
県が実施する施策に協力。
基本方針
- 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する県民の理解を深めること。
- 不当な差別に関する相談に的確に応ずること。
- 不当な差別が生ずる背景その他の差別の実情を踏まえた取組を行うことにより、不当な差別の解消の推進を図ること。
基本方針に基づいて県が実施する施策
本邦外出身者等に対する不当な差別的言動の解消に関する措置の流れ
本邦外出身者等に対する不当な差別的言動の解消に関する措置に係る申出はこちら
本人の意思では変えることのできない属性又は個人の特性を理由として、正当な理由なく区別、排除又は制限を行うことです。
条例では、「不当な差別的言動」と「不当な差別的取扱い」があります。
本邦外出身者等に対する差別的意識を助長し、又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は本邦外出身者等を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者等を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動のことです。
※インターネットを利用した投稿も含みます。
人権について
人権とは、『全ての人が幸せに生きるための権利のこと。』
誰もがみんな生まれた時から命を大切にし、
自由に、幸せに生きる権利を持っています。
誰かの人権を傷つけるようなことを言ったり、
行動をしたりしてはいけません。
イベント
条例啓発イベント差別のない社会づくりのために、
私たちにできること!
【日時】
2024年2月25日(日)
14:00-16:30(開場13:30)
【会場】
沖縄県立博物館・美術館3F講堂
【お申込み・お問い合わせ】
沖縄県差別のない社会づくり条例 イベント事務局(沖縄広告)
FAX:098-860-4455
※イベントは終了しました。
資料
ポスター・リーフレット
動画
沖縄県差別のない社会づくり条例
【ホントにあった?ネットの話➀】デマ拡散篇
【ホントにあった?ネットの話➁】誹謗中傷篇
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